令和3年度個人住民税の改正
令和3年度の村道民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。
(令和2年1月1日以降の収入・所得に関係します。)
(令和2年1月1日以降の収入・所得に関係します。)
給与所得控除・公的年金控除から基礎控除への振替
・給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除額を10万円引き上げます。
基礎控除の見直し
・基礎控除額が10万円引き上げられます。(33万円→43万円)
・合計所得金額2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が徐々に少なくなり、2,500万円を超えると、基礎控除が適用されなくなります。
・合計所得金額2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が徐々に少なくなり、2,500万円を超えると、基礎控除が適用されなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
給与所得控除の見直し
・給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
公的年金等控除の見直し
・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
所得金額調整控除の創設
・給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
(ア)本人が特別障害者に該当する場合
(イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
【計算式】所得金額調整控除額=(給与収入金額※-850万円)×10%
※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円
・給与所得及び公的年金等にかかる雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
【計算式】所得金額調整控除額=(給与所得※+公的年金等にかかる雑所得※)-10万円
※給与所得及び公的年金等にかかる雑所得が10万円を超える場合には10万円
(ア)本人が特別障害者に該当する場合
(イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
【計算式】所得金額調整控除額=(給与収入金額※-850万円)×10%
※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円
・給与所得及び公的年金等にかかる雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
【計算式】所得金額調整控除額=(給与所得※+公的年金等にかかる雑所得※)-10万円
※給与所得及び公的年金等にかかる雑所得が10万円を超える場合には10万円
その他関連する見直し
・同一生計配偶者、扶養親族、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得要件が、それぞれ10万円引き上げられます。
扶養親族当等の区分 | 合計所得金額要件 | |
改正前 | 改正後 | |
同一生計配偶者 | 38万円以下 | 48万円以下 |
扶養親族 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特特別控除 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生 | 65万円以下 | 75万円以下 |
・障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件が125万円以下から135万円以下に引き上げられます。
・家内労働者等の必要経費の特例要件の最低保証額が、65万円から55万円に引き下げられます。
・均等割の非課税基準額が10万円引き上げられます。
改正前:28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は16万8千円
改正後:28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8千円
・所得割の非課税基準額が10万円引き上げられます。
改正前:35万円×(配偶者を含む扶養親族+1)+扶養親族がいる場合32万円
改正後:35万円×(配偶者を含む扶養親族+1)+10万円+扶養親族がいる場合32万円
・家内労働者等の必要経費の特例要件の最低保証額が、65万円から55万円に引き下げられます。
・均等割の非課税基準額が10万円引き上げられます。
改正前:28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は16万8千円
改正後:28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8千円
・所得割の非課税基準額が10万円引き上げられます。
改正前:35万円×(配偶者を含む扶養親族+1)+扶養親族がいる場合32万円
改正後:35万円×(配偶者を含む扶養親族+1)+10万円+扶養親族がいる場合32万円
ひとり親(単身児童扶養者)に対する非課税措置の創設
・子ども貧困に対応するため、事実婚でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年合計所得金額が135万円以下であるひとり親は、非課税の対象となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 税務課 税務係TEL:0136-45-3612