水道の使用開始・使用中止の届出について
1.次のような時は、事前に建設課上下水道係まで届出をお願いします(判子をお持ちいただき、窓口までお越しください)。
2.使用開始・使用中止の時期及び、使用水量によっては、料金・使用料が半額となる場合があります。
- 上下水道の使用を開始するとき(転入したとき、水道を使いたいとき)
- 上下水道の使用を中止するとき(転出するとき、長期間水道を使用しないとき、水道を廃止するとき)
2.使用開始・使用中止の時期及び、使用水量によっては、料金・使用料が半額となる場合があります。
注意事項
- 使用中止の届け出がない場合は、上下水道を使用していなくても、基本料金が発生します。
- 同一月内に同じ使用者が、同じ水栓において、複数回の使用開始・使用中止を行う場合は、継続的な使用と判断し、料金・使用料は半額の対象になりません。
届出様式
- 水道の使用開始、廃止、一時中止の届出はこちらの様式をダウンロードして必要事項をご記入の上、役場建設課窓口へご提出願います。
- (様式第2号)水道使用異動届(ワード形式:49KB)
- 下水道の使用再開(休止中の下水道の使用開始)、廃止、一時中止の届出はこちらの様式をダウンロードして必要事項をご記入の上、役場建設課窓口へご提出願います。
- (様式第8号)公共下水道使用休止廃止再開届(ワード形式:44KB)
注意 通常、水道と下水道の開始(廃止・一時中止)届出をそれぞれ一通ずつ提出していただいていますが、家屋や地域によって、下水道に接続されていない場合があります。ご不明な点は、事前に建設課上下水道係へご確認ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 建設課 上下水道係TEL:0136-45-3617FAX:0136-45-3162