森林の土地の所有者届出
1.森林の土地の所有者届出とは
森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設され、森林の土地の所有者となった方は市町村長へ事後の届出が必要となっています。
2.届出対象者について
個人、法人を問わず、売買や相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保その他の契約、法人の分割や合併により森林の土地を新たに取得(移転の事由は問わない。)した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買等届出書を提出している方は対象外です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買等届出書を提出している方は対象外です。
3.届出の対象となる土地について
北海道が策定する地域森林計画の対象となっている森林(民有林)です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
※取得する森林が地域森林計画の対象となっている区域であるか畜産林務係にて確認することができます。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
※取得する森林が地域森林計画の対象となっている区域であるか畜産林務係にて確認することができます。
4.届出期間について
土地の所有者となった日から90日以内に、真狩村に届出をしてください。
なお、土地の所有者となった日とは、売買等の契約に定められた土地の所有権の移転日、相続開始の日など森林の土地の所有権が移転することとなった日です。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
なお、土地の所有者となった日とは、売買等の契約に定められた土地の所有権の移転日、相続開始の日など森林の土地の所有権が移転することとなった日です。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
5.届出の方法について
次の届出書及び添付書類を提出してください。
届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、以下の書類が必要です。
【添付書類】
(1)登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類
(2)土地の位置を示す図面
届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、以下の書類が必要です。
【添付書類】
(1)登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類
(2)土地の位置を示す図面
- 森林の土地の所有者届出書様式(ワード形式:25KB)
- 森林の土地の所有者届出制度の概要(PDF形式:777KB)
【提出先】
〒048-1631
北海道虻田郡真狩村字真狩118
真狩村産業課畜産林務係
E-mail: sangyou@vill.makkari.lg.jp
〒048-1631
北海道虻田郡真狩村字真狩118
真狩村産業課畜産林務係
E-mail: sangyou@vill.makkari.lg.jp
森林の土地の所有者届出制度の詳細はこちらを参照
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 産業課 畜産林務係TEL:0136-45-3615FAX:0136-45-3012