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伐採及び伐採後の造林の届出

1.伐採及び伐採後の造林の届出書とは

 森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、伐採を始める日の90日前から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)を提出しなければなりません。
 1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採をする場合には、林地開発行為となりますので、北海道知事の許可を受ける必要があります。
 また、保安林を伐採しようとする場合には、事前に許可が必要となります。
 

2.対象となる森林について

 地域森林計画の対象となっている森林
 ※伐採しようとする森林が地域森林計画の対象となっている区域であるかを畜産林務係にて確認することができます。
 

3.届出期間について

(1) 伐採及び伐採後の造林の届出書   :伐採を始める90日前から30日前まで
(2) 伐採に係る森林の状況報告書    :伐採を完了した日から30日以内
(3) 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内
 

4.提出書類について

 農林水産省告示において、届出・報告の様式が定められています。
 
 また、令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられています。
 

伐採及び伐採後の造林の届出制度の詳細はこちらを参照

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 産業課 畜産林務係TEL:0136-45-3615FAX:0136-45-3012