成年年齢引き下げによる戸籍届出の変更点について
令和4年4月1日から民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられています。
これに伴い、戸籍の届出の取扱いが次のとおり変更されています。
これに伴い、戸籍の届出の取扱いが次のとおり変更されています。
婚姻届について
男女ともに婚姻できる年齢が18歳になります。
離婚届について
協議離婚の際、親権者の指定が必要な子の年齢が18歳未満となります。
証人について(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届)
届出の証人になれる年齢は、18歳以上となります。
分籍届について
分籍届ができる年齢が、18歳以上となります。
養子縁組届について
養親になることができる年齢は、引き続き、20歳以上となります。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 住民課 戸籍年金係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162