個人番号通知書
個人番号通知書とは
個人番号通知書は住民にマイナンバーをお知らせする書類です。
送付時には個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書、個人番号カード申請用封筒、説明用パンフレットが同封されています。
送付時には個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書、個人番号カード申請用封筒、説明用パンフレットが同封されています。
個人番号通知書が送付される方
個人番号通知書は令和2年5月25日以降に出生や国外からの転入等により、初めてマイナンバーが付番された方に対して送付されます。
住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にて届きます。
住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にて届きます。
個人番号通知書の利用用途
個人番号通知書は本人のマイナンバーをお知らせするものです。
「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することができません。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。
「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することができません。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。
個人番号通知書を紛失したら
個人番号通知書を紛失した場合、再発行はできません。
マイナンバーの確認や証明するためには、マイナンバーカードを取得するか、マイナンバーが記載された住民票もしくは住民票記載事項証明書を取得してください。
マイナンバーの確認や証明するためには、マイナンバーカードを取得するか、マイナンバーが記載された住民票もしくは住民票記載事項証明書を取得してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 住民課 戸籍年金係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162