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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

記載する予定のフリガナの通知

住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定のフリガナを通知します。
通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、順次送付予定です。

氏や名のフリガナの届出

通知された氏や名のフリガナが日常使用しているフリガナと同じ場合

氏や名のフリガナの届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
 

通知された氏や名のフリガナが日常使用しているフリガナと違う場合

令和7年5月26日から1年以内に限り、氏や名のフリガナの届出ができます。
手続きについては、下記の「具体的な届出の方法」をご参照ください。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることになります。

本籍地市区町村長による氏や名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合には、市区町村長の職権で、通知された氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。
また、市区町村長の職権で記載されたフリガナは、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
なお、すでに届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

具体的な届出の方法について

氏のフリガナの届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。死亡等により筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナの届出人について

すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。

届出方法について

本籍地または住所地の市区町村の窓口への届出や郵送による届出もできます。
また、マイナポータルを利用して届出することも可能です。

戸籍に記載する氏や名のフリガナについて

戸籍に記載する氏や名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られています。
しかし、すでに一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を、氏や名のフリガナの届書に添付して届け出ることができます。

届出の様式について

市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。

戸籍にフリガナが記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易となり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

詐欺にご注意ください!

フリガナの届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
また、届出をしなくても罰則はありません。

戸籍振り仮名の関連情報

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 住民課 戸籍年金係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162