井戸を掘るとき
真狩村では、地下水の枯渇や地盤の沈下を防止するため、真狩村保全条例を定めています。
真狩村地下水保全条例に基づき、村内で井戸の掘削を行う場合、許可申請もしくは届出の提出が必要です。
真狩村地下水保全条例に基づき、村内で井戸の掘削を行う場合、許可申請もしくは届出の提出が必要です。
1日当たり10立方メートル以上の地下水を採取する場合
掘削前に許可申請書をご提出ください。
- 地下水採取許可申請書(形式:187KB)
1日当たり10立方メートル未満の地下水を採取する場合
掘削前に届出書をご提出ください。
- 地下水採取届出書(形式:180KB)

- フローチャート(PDF形式:90KB)
水量測定
【届出の場合】
規則で定めるところにより、水量測定器等の設備を設置しなければなりません。
【許可の場合】
規則で定めるところにより、水量測定器等の設備を設置し、その毎月の測定値を村長に報告しなければなりません。
規則で定めるところにより、水量測定器等の設備を設置しなければなりません。
【許可の場合】
規則で定めるところにより、水量測定器等の設備を設置し、その毎月の測定値を村長に報告しなければなりません。
- 水量等測定器設置届(PDF形式:50KB)
- 地下水採取量等報告書(PDF形式:57KB)
その他、詳細については条例をご確認ください。
- 真狩村地下水保全条例に係る影響調査のガイドライン(PDF形式:1MB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 企画情報課 企画情報係TEL:0136-45-3613FAX:0136-45-3162