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井戸を掘るとき

真狩村では、地下水の枯渇や地盤の沈下を防止するため、真狩村保全条例を定めています。
真狩村地下水保全条例に基づき、村内で井戸の掘削を行う場合、許可申請もしくは届出の提出が必要です。

1日当たり10立方メートル以上の地下水を採取する場合

掘削前に許可申請書をご提出ください。

1日当たり10立方メートル未満の地下水を採取する場合

掘削前に届出書をご提出ください。
フローチャート

水量測定

【届出の場合】
 規則で定めるところにより、水量測定器等の設備を設置しなければなりません。

【許可の場合】
 規則で定めるところにより、水量測定器等の設備を設置し、その毎月の測定値を村長に報告しなければなりません。


その他、詳細については条例をご確認ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 企画情報課 企画情報係TEL:0136-45-3613FAX:0136-45-3162