国民健康保険で受けられる給付
医療費の保険給付
病気やケガをしたとき、資格を確認できる書類(マイナ保険証又は資格確認書)を病院に提示すると、下の表の自己負担分を支払うだけで、残りの医療費は国民健康保険が負担します。
医療機関を受診するときは、マイナ保険証又は資格確認書を提示してください。
医療機関を受診するときは、マイナ保険証又は資格確認書を提示してください。
年齢 | 自己負担の割合 | |
義務教育就学前 | 2割 | |
義務教育就学後~69歳 | 3割 | |
70歳~74歳(現役並み所得者(注1)) | 3割 | |
70歳~74歳(上記以外) | 2割 |
注1:現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上の方。ただし、収入が単身世帯で383万円、2人以上の世帯で520万円未満の場合は、申請により2割負担になります。
入院時食事療養費
入院中の食事に係る費用のうち、下表の区分による標準負担額を被保険者の方に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。
住民税非課税の方は、「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
住民税非課税の方は、「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
交付申込先
住民課医療保険係
・マイナ保険証又は資格確認書が必要です。
・マイナ保険証又は資格確認書が必要です。
入院時の食事代の標準負担額
対象 | 額(1食あたり) | |
住民税課税世帯に属する方 | 490円(460円)(注3) | |
住民税非課税世帯に属する方(70歳以上で低所得ll(注1)の方) | 90日以内の入院(過去1年間) | 230円(210円)(注3) |
91日以上の入院(過去1年間) | 180円(160円)(注3) | |
70歳以上で低所得I(注2)の方 | 110円(100円)(注3) |
注1:低所得IIとは、世帯主及び国民健康保険の加入者全員が住民税非課税である世帯で低所得Iに該当しない方。
注2:低所得Iとは、世帯全員が住民税非課税で、かつ、公的年金収入がある場合は、公的年金収入からの控除額を80万円、給与所得がある場合は、給与所得からの控除額を10万円として計算した場合の世帯全員の所得が0円の世帯に属する方。
注3:令和6年5月31日までは()の金額となります。
注2:低所得Iとは、世帯全員が住民税非課税で、かつ、公的年金収入がある場合は、公的年金収入からの控除額を80万円、給与所得がある場合は、給与所得からの控除額を10万円として計算した場合の世帯全員の所得が0円の世帯に属する方。
注3:令和6年5月31日までは()の金額となります。
療養費の支給
次のようなときにかかった費用は、いったん全額自己負担した後、申請により国民健康保険が審査し、決定した額の保険者負担分が払い戻されます。
- やむを得ない理由で、マイナ保険証又は資格確認書を持たずに治療を受けたときの費用
- 不慮の事故などで、国民健康保険を取り扱っていない病院で治療を受けたときの費用
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代
- 医師が必要と認めたあんま・はり・きゅう・マッサージの施術料
- 柔道整復師の施術を受けたときの費用(国民健康保険を扱っている場合は、一部負担金で施術が受けられます)
- 輸血をしたときの生血代
- 海外の医療機関で診療を受けたときの費用(ただし、日本で適用されない臓器移植などは含まれません)
必要なもの
- 世帯主名義の銀行口座番号のわかるもの
- マイナ保険証又は資格確認書、領収書、医師の証明書が必要となります。
その他の給付
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産した場合、世帯主の方に子ども1人につき50万円支給されます。
・妊娠85日以上の出産であれば、出生、死産、人工流産などの区別なく支給されます。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合、又は妊娠22週未満で出産の場合、支給額は48.8万円です。
・妊娠85日以上の出産であれば、出生、死産、人工流産などの区別なく支給されます。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合、又は妊娠22週未満で出産の場合、支給額は48.8万円です。
直接支払制度
被保険者が医療機関で手続きすることにより、後志広域連合から医療機関等に直接支払う「直接支払制度」を実施しています。出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけですむこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなります。
申請方法
(1) 直接支払制度を利用する場合
医療機関にマイナ保険証又は資格確認書を提示して申し出てください。村への申請は必要ありません。
ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、後日申請により差額分が世帯主に支給されますので(2)をご覧ください。
(2)直接支払制度を利用し差額が発生する場合、又は直接支払制度を利用しない場合
次のものをお持ちになり、住民課窓口で申請してください。
医療機関にマイナ保険証又は資格確認書を提示して申し出てください。村への申請は必要ありません。
ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、後日申請により差額分が世帯主に支給されますので(2)をご覧ください。
(2)直接支払制度を利用し差額が発生する場合、又は直接支払制度を利用しない場合
次のものをお持ちになり、住民課窓口で申請してください。
- マイナ保険証又は資格確認書
- 母子健康手帳
- 世帯主の金融機関の通帳
- 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
- 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書
葬祭費
国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、喪主の方に支給されます。
支給額:3万円
支給額:3万円
必要なもの
- 喪主の方の金融機関の通帳
重病人の入院・転院などに際し、医師の判断で緊急の移送をした場合
重病人の入院・転院などに際し、医師の判断で緊急の移送をした場合にその費用を申請でき、国民健康保険が認めたときに支給されます。
必要なもの
- 世帯主名義の銀行口座番号のわかるもの
- マイナ保険証又は資格確認書、領収書、医師の意見書
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 住民課 医療保険係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162