自動車税及び軽自動車税 障害者が所有(取得)する自動車、または生計を一にする方が障害者のために所有(取得)する自動車で、生計を一にする方が専ら障害者のために運転する車などが対象になり、障害者1人につき1台に限ります。 詳細につきましては、自動車税に関することは北海道後志総合振興局税務課、軽自動車税に関することは役場税務課税務係にお問い合わせください。 このページの情報に関するお問い合わせ先 真狩村役場 住民課 福祉係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162