精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは、精神に障害のある方が福祉サービスや障害者割引などを受ける場合に必要な手帳です。
障害の等級は、医師の診断に基づき判定しますので、詳しい内容を確認したい場合は、医師にご相談ください。
障害の等級は、医師の診断に基づき判定しますので、詳しい内容を確認したい場合は、医師にご相談ください。
対象者
対象者 | 精神に障害のある方で、その障害のため長期間日常生活や社会生活への制約がある方 |
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障がいの種類 | ・統合失調症 ・そううつ病 ・非定型精神病 ・てんかん ・中毒性精神病 ・器質性精神病 ・その他の精神障害 |
障がいの等級 | 1級から3級まで |
手帳の有効期間 | 2年 |
新しく手帳を申請するとき
申請手続きに必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 印鑑
- 写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身・無帽・正面)
- 申請者(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カード、または個人番号通知カード)
次のうちどれか1点
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受ける精神障害で、医療機関などで初めて診察を受けた日から6ヵ月を経過した日以降に作成されたもの
- 精神障害が支給事由の「障害年金証書」か直近の「年金振込通知書」(年金事務所や共済組合などへ障害の程度を照会するための同意書が必要な場合があります。)
申請手続きの流れ
- 医師の診断で障害の程度が精神障害者保健福祉手帳に該当するかを確認し、該当するときは、医師に診断書の発行を依頼します。
- 申請に必要な書類をお持ちのうえ、申請手続きをします。(申請書は福祉係に備え付けています)
- 村から障害の程度を判定する北海道(倶知安保健所)に申請書類を送付します。
- 北海道が障害の程度について認定審査を行います。
- 審査の結果が北海道から村に送付されます。
- 村から申請者に審査の結果を送付します。(手帳が交付される場合は、印鑑をお持ちのうえ福祉係までお越しください。このときに該当する主なサービスをご案内します。)
手帳を更新するとき
更新手続きは有効期限の3ヵ月前からできます。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限が近づきましたら、福祉係で手続きしてください。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限が近づきましたら、福祉係で手続きしてください。
申請手続きに必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
- 手帳の交付を受けた方(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カード、または個人番号通知カード)
次のうちどれか1点
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 精神障害が支給事由の「障害年金証書」か直近の「年金振込通知書」(年金事務所や共済組合などへ障害の程度を照会するための同意書が必要な場合があります。)
手帳を紛失、破損したとき
福祉係で手続きしてください。
新しい手帳が交付されるまで1ヵ月程度かかります。
新しい手帳が交付されるまで1ヵ月程度かかります。
申請手続きに必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書
- 印鑑
- 写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身・無帽・正面)
- 破損した手帳があるときはその精神障害者保健福祉手帳
- 手帳の交付を受けた方(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カード、または個人番号通知カード)
住所・氏名が変わったとき
福祉係(転出の場合は、転出先の市区町村の担当窓口)で手続きしてください。
精神障害者保健福祉手帳に変更内容を記入します。
精神障害者保健福祉手帳に変更内容を記入します。
届け出に必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書
- 精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
- 手帳の交付を受けた方(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
障害がなくなったとき、手帳の交付を受けた方が亡くなられたとき
福祉係で手続きしてください。
届け出に必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 住民課 福祉係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162