特別障害者手当
目的
重度の障害のある方の経済的負担の軽減や生活支援を目的に、本人に支給されます。
対象
20歳以上の身体または精神に著しく重度の障害のある方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方に支給されます。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
重度の障害のある方が、日本国内に住所を有しないとき。
重度の障害のある方が、障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。
重度の障害のある方が、3か月を超えて入院したとき。
重度の障害のある方若しくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
重度の障害のある方が、日本国内に住所を有しないとき。
重度の障害のある方が、障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。
重度の障害のある方が、3か月を超えて入院したとき。
重度の障害のある方若しくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。
手当月額・支給月
月額 | 令和6年3月まで 27,980円 令和6年4月から 28,840円 |
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支給月 | 2月・5月・8月・11月(年4回支給) |
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 住民課 福祉係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162