特別児童扶養手当
目的
身体又は精神に障害を有する児童を養育する父母等に手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
対象
20歳未満で身体または精神に障害を有する児童(以下「対象児童」といいます。)を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
受給資格者(請求者)や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
対象児童が、児童福祉施設等に入所しているとき(ただし、通園している場合は除く)。
対象児童が、障害を事由とする年金を受けることができるとき。
受給資格者若しくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
受給資格者(請求者)や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
対象児童が、児童福祉施設等に入所しているとき(ただし、通園している場合は除く)。
対象児童が、障害を事由とする年金を受けることができるとき。
受給資格者若しくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。
手当月額・支給月
月額 | 令和6年3月まで 【1級】53,700円 【2級】35,760円 令和6年4月から 【1級】55,350円 【2級】36,860円 |
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支給月 | 4月・8月・11月(年3回) |
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 住民課 福祉係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162