障害児福祉手当
目的
重度の障害のあるお子さんを持つご家庭の経済的負担の軽減や生活支援を目的に、そのお子さん本人に支給されます。
対象
20歳未満の身体または精神に重度の障害のある方で、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の方に支給されます。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
受給資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。
受給資格者(請求者)が、障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通園している場合は除く)。
受給資格者(請求者)が、3か月を超えて入院したとき。
受給資格者(請求者)若しくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
受給資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。
受給資格者(請求者)が、障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通園している場合は除く)。
受給資格者(請求者)が、3か月を超えて入院したとき。
受給資格者(請求者)若しくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。
手当月額・支給月
月額 | 令和6年3月まで 15,220円 令和6年4月から 15,690円 |
---|---|
支給月 | 2月・5月・8月・11月(年4回支給) |
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 住民課 福祉係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162