日常生活用具
在宅の障害のある方等を対象に、日常生活の利便を図るために排泄管理支援用具等の日常生活用具の給付を行っています。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた方又は知的障害(重度)と判定された方
利用者負担
村民税課税世帯の利用者は給付用具費用の1割(1か月あたりの自己負担上限額は37,200円)を負担します。なお、生活保護受給世帯や村民税非課税世帯の利用者は自己負担はありません。
ただし、それぞれの用具には村の給付限度額があります。給付用具の価格が村の給付限度額を超えたときは、その超えた分の全額が利用者の自己負担になります。
ただし、それぞれの用具には村の給付限度額があります。給付用具の価格が村の給付限度額を超えたときは、その超えた分の全額が利用者の自己負担になります。
介護保険を受けている方
介護保険のサービスを受けている方は、介護保険により貸与または購入費等が支給される場合があります。介護保険で貸与されるものが障害の状況に対応できない場合のみ、日常生活用具給付の対象になります。
日常生活用具の種類及び給付限度額
日常生活用具には別表のようなものがあります。給付できるものは障害の等級等により決まっていますので、住民課福祉係へお問い合わせください。
介護・訓練支援用具
種目 | 対象者 |
特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害 |
特殊マット | |
特殊尿器 | |
入浴担架 | |
体位変換器 | |
移動用リフト | |
訓練いす(児のみ) | |
訓練用ベッド(児のみ) |
自立生活支援用具
種目 | 対象者 |
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害 |
便器 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害 |
T字状・棒状のつえ | |
歩行支援用具→移動・移乗支援用具(名称変更) | |
特殊便器 | 上肢障害 |
火災警報機 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難 |
自動消火器 | |
電磁調理器 | 視覚障害 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害 |
在宅療養等支援用具
種目 | 対象者 |
透析液加温器 | 腎臓機能障害等 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害等 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害等 |
酸素ボンベ運搬車 | 在宅酸素療法者 |
視覚障害者用体温計 (音声式) | 視覚障害 |
視覚障害者用体重計 |
情報・意思疎通支援用具
排泄管理支援用具
種目 | 対象者 |
ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具) 紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品) 収尿器 | ストーマ造設者 高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 高度の排尿機能障害者 |
居宅生活動作補助用具
種目 | 対象者 |
住宅改修費 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変 |
支給申請をするには
申請に必要なものをお持ちのうえ、福祉係までお越しください。
《申請に必要なもの》
《申請に必要なもの》
- 日常生活用具給付(貸与)申請書(用紙は福祉係にあります)
- 日常生活用具給付意見書(種目により必要な場合があります)
- 日常生活用具の見積書
- 身体障害者手帳等
- 印鑑
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 住民課 福祉係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162