精神通院
目的
精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方の医療費の一部を助成します。
対象
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する方で、継続的に通院されている方
申請
以下の書類をお持ちのうえ、住民課福祉係までお越しください。
- 申請書(福祉係にあります)
- 印鑑
- マイナンバーがわかる書類(受診者及び受診者と同じ健康保険に加入している方全員分)
- 自立支援医療(精神通院医療)用診断書(2年に1度は省略できますが、治療方針に変更のある場合は、その都度診断書が必要です。)
有効期間と更新手続き
受給者証の有効期間は、原則1年です。継続される場合は、有効期間が終了する3ヶ月前から更新手続きができます。治療方針に変更のない場合、2年に1度診断書の提出を省略できます。ただし、有効期間内に更新手続きがない場合は継続の取り扱いができなく、新規申請の扱い(診断書が必要)となります。
精神障害者保健福祉手帳との同時申請
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、手帳と精神通院医療の同時申請を希望される場合は、精神通院医療の有効期間を短縮し、手帳の有効期間終了日に合わせることができます(ただし、手帳の有効期間が1年未満の場合に限ります)。なお、年金証書等で手帳の申請をしている方は、対象となりません。
自己負担
1割負担が原則ですが、加入医療保険の自己負担限度額が上限になります。なお、所得の低い方や継続的に相当額の医療費負担が発生する(「重度かつ継続(高額治療継続)」)方は、低い負担上限額が設定されます。
一定所得以下
世帯 | 生活保護世帯 | 市町村民税非課税世帯 本人収入80万円以下 | 市町村民税非課税非課税世帯 本人収入80万円超える |
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区分 | 生活保護 | 低所得1 | 低所得2 |
自己負担 | 負担なし | 1割負担 | 1割負担 |
1月あたりの負担上限月額 | 0円 | 2,500円 | 5,000円 |
中間所得層
世帯 | 市町村民税所得割課税額 3万3千円未満 | 市町村民税所得割課税額 3万3千円以上23万5千円未満 |
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区分 | 中間所得層1 | 中間所得層2 |
自己負担 | 1割負担 | 1割負担 |
1月あたりの負担上限月額 | 高額治療継続者(重度かつ継続)に限る | |
5,000円 | 10,000円 |
一定所得以上
世帯 | 市町村民税所得割課税額23万5千円以上 |
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区分 | 一定所得以上 |
自己負担 | 1割負担 |
1月あたりの負担上限月額 | 高額治療継続者(重度かつ継続)に限る |
20,000円 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 住民課 福祉係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162