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児童手当

令和6年10月から、児童手当が一部変更になります!

 詳細は下記チラシをご確認ください。

概要

 児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方に支給されます。

支給月額

児童の年齢児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上 高校生年代まで10,000円(第3子以降は30,000円)
  • 令和6年10月から、所得制限が撤廃されました。
  • 支払日は原則として偶数月にそれぞれの前月分までを指定の口座に振り込みます。(休日等はその前日)

手続き

  • 出生、転入等により新たに受給資格が発生した場合、認定請求書を提出してください。
  • 出生等により支給対象となる児童が増減した場合、額改定認定請求書等を提出してください。
  • 転出等により受給資格がなくなった場合、消滅届を提出してください。また、転出先の市区町村で申請が必要になります。
  • 振込口座の変更や、加入年金の変更等の事由がある場合、変更届を提出してください。
  • 受給資格が発生してから15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなることがあります。

申請に必要なもの

・申請者の金融機関の口座番号がわかる書類
・申請者の健康保険証(写し)
・申請の個人番号(マイナンバー)がわかる書類

その他

 加入健康保険の被保険者が公務員の場合は、事業所からの支給となります。 所属する事業所で手続きをしてください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 住民課 福祉係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162