児童扶養手当
次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障害のある児童)について、その児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。
父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
父又は母が死亡した児童
父又は母が重度障害(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
父又は母の生死が明らかでない児童
父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
棄児など父母が明らかでない児童
父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
父又は母が死亡した児童
父又は母が重度障害(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
父又は母の生死が明らかでない児童
父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
棄児など父母が明らかでない児童
支給月
児童扶養手当は5月、7月、9月、11月、1月、3月にそれぞれの前月分までを支給します。
支給月額
令和6年10月まで | 令和6年11月から | |
---|---|---|
第1子 | 45,500円(基本額) | 45,500円(基本額) |
第2子 | 10,750円(加算額) | 10,750円(加算額) |
第3子以降 | 6,450円(加算額・1人につき) | 第2子加算額と同じ |
ただし、申請者又は同居の扶養義務者の所得が限度額を超える場合、手当の全部又は一部を支給できない場合があります。
手続き
- 母親(父親)の戸籍謄本
- 子どもの戸籍謄本(離婚の場合は、離婚後の戸籍)
- 住民票
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類
- 金融機関の口座番号がわかる書類等
その他
必要書類(戸籍謄本等)は申請される方によって異なりますので、福祉係にご相談ください。
手当を受給している方は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出してください。所得状況や養育状況等を確認するための届出です。提出がなければ11月分以降の手当の支給ができない場合があります。(対象の方には8月上旬までに案内文を送付します。)
手当を受給している方は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出してください。所得状況や養育状況等を確認するための届出です。提出がなければ11月分以降の手当の支給ができない場合があります。(対象の方には8月上旬までに案内文を送付します。)
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 住民課 福祉係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162