不法投棄の禁止 廃棄物処理法では、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」として、不法投棄を禁止しています。山林・道路・河川・空き地(自己所有地を含む)など、みだりに捨てる又は埋める行為は違法です。違反する場合は、5年以下の懲役、もしくは1千万以下の罰金、法人には1億円の罰金となっています。 このページの情報に関するお問い合わせ先 真狩村役場 企画情報課 環境衛生係TEL:0136-45-3613FAX:0136-45-3162